横浜市栄区。港南台又は大船。法人・個人事業主の年間サポートと相続税申告。

原田祐子税理士事務所

 横浜市・鎌倉市など
税理士本人 弥生会計 土日

電話 045-392-7503

午前9時~午後5時

横浜市栄区尾月5-7
港南台・大船からバス
駐車スペース1台あり 

よくあるご質問

 
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サービスのこと

SERVICE

大変申し訳ございません、ただいま「確定申告のみ」の新規受付は、見合わせております。

 
うちの「確定申告のみ」とは、「常時の税理士はご不要」で確定申告だけのご要望にお応えしていた、「期間限定型の書類作成代行」です。
具体的には、顧問契約なし(=毎月定額制なし)、事業年度内外のサポートなし、その都度お声がけいただき、資料をお預かりして、確定申告書の作成と提出だけを、税務申告書類作成報酬1回のお支払いで、承るものです。

近年、確定申告時期でも「年間サポートプラン」を安定してご提供すべく、一時に集中する「確定申告のみ」業務の量を調整しております。
事業年度内から関与させていただける直接伴走型の「年間サポートプラン」は、業務の平準化が可能なことから、新規受付もしております。
当事務所の特徴をご活用いただける内容となっておりますので、経営者様のニーズがでてきたときに、ご検討いただけましたら幸いです。

大変申し訳ございません、承っておりません。

 
理由は、残念ながら表面上のチェックだけでは、「所得の妥当性」を判断しづらいからです。
おそらく、ざっとではすまなくなります。関係資料を拝見したくなったり、あれこれ質問したり、私、こうるさいこと言いだします。
せっかく見つけてくださいましたのに、お役に立てず、大変申し訳ございません。

はい、株式会社のオーナー経営者様のみ、承っております。

 
株式会社の理由は、当事務所の特徴を、よりご活用いただけると考えているからです。
私の知見、ご提案、ご提供する資料などは、株式会社向けとなっております。

オーナー経営者様の理由は、間に介する人数は最小限、最終意思決定者様とそのご家族様への最短距離を重視しているからです。
「事業構造を自由に設計できる経営者様の大局観を共有」「情報の信頼性を確保」「情報キャッチボールを早く」を目指しています。

NPO、社団法人、合同会社、人格のない社団などをお考えの方には、これらの管理運営もアドバイスできる税理士さんが適任でしょう。

大変申し訳ございません、事業に専念される経営者様のみ、承っております。

 
理由は、せっかく副業をお考えでしたら、私は適任者ではないからです。
私は事業に専念されている経営者様専門でして、思考、ご提案、ご提供する資料が、とことん経営者様目線、本業経営者様向きです。
せっかく見つけてくださいましたのに、お役に立てず、大変申し訳ございません。

大変申し訳ございません、弥生の方のみ、承っております。

 
理由は、せっかく使い慣れた会計ソフトがおありでしたら、それを熟知した税理士さんのほうが適任者だからです。
私は弥生専門でして、資料も、弥生データを変換して作っています。
せっかく見つけてくださいましたのに、お役に立てず、大変申し訳ございません。

うちでは、弥生の24シリーズを、お勧めしております。

 
弥生の24シリーズは、パソコンにインストールして、オフラインで使うタイプのデスクトップアプリです。
デスクトップアプリですが、ご希望の方には、弥生クラウドのご利用で、税理士とのデータ共有が可能です。
入力時間をずらせば、双方から入力・修正・チェックしたり、辞書を育てていくことが可能です。

種類は、弥生会計(スタンダード)、弥生会計(プロフェッショナル)、やよいの青色申告があります。
法人か個人事業主か、個人のときは近々法人化を予定しているか否か、製造業・建設業かそれ以外か、部門や店舗別管理の有無などによって、使いたい機能を考えて選択します。

これから弥生会計を始めたい方も、歓迎します。
ご購入前のご相談もお受けしておりますので、もしよろしければ、お声がけください。

はい、承っております。

 
年間サポートプランに、別料金のオプションで、記帳代行(会計ソフトへの入力)を追加していただけます。
追加料金は、年商をベースに、入出金などお取引の分量、事業の構造、資料の整理状態やわかりやすさを拝見して、お見積もりします。

なお、経営者様の正しく速やかな業績把握をお手伝いできますよう、
大変恐れ入りますが、以下へのご理解とご協力をお願いしております。

(1)入力に必要な資料は、月ごとに、できるだけまとめて、ご提供いただく。

(2)事業に関係ない資料は、あらかじめ、とり除いておいていただく。

(3)事業に関係ある資料は、事業に必要だったという「事実関係」が「客観的・中立的な第三者でも、なるほどねとわかる」よう、
   日頃から請求書・領収書・レシートの裏などに情報をメモしておいていただく。
  (支出の内容・目的・用途・使用者・使用場所・使用頻度・使用割合・使用面積・使用期間・同席者・贈答先・議題やメリットなど)

「本当は自分で入力してみたいのだけど、よくわからなくて・・・」という方には、追加料金なしで、ご案内申し上げております。
ゆっくり家庭教師のように付き添い見守りますので、どなたでも、できるようになります。ご遠慮なくご相談ください。

はい、承っております。

 
年間サポートプランに、別料金のオプションで、追加していただけます。
追加料金は、給与体系や人数や構成(役員のみ、家族のみ、他人従業員の人数)で変わりますので、お見積もりします。

「本当は自分でやってみたいのだけどわからなくて・・・」という方には、追加料金なしで、ご案内申し上げております。
ご自身でされるときは、手計算と手書きの給与明細書でたりると思います。
給与計算ソフトのときは、弥生給与又はやよいの給与計算のみ、対応しております。

専門外の社会保険は、ケースバイケースで、ご案内しています。

 
社会保険や雇用に関することは、社会保険労務士さんがご専門です。
基本的には(特にお身内以外の従業員さんがいらっしゃるときは)、社会保険労務士さんのご利用をお勧めしております。

「本当は自分で手続きをやってみたいのだけれど、わからなくて・・・」
・・・という方には、私からざっくり、制度の内容やお手続きの流れをご案内しています。
その後ご自身で、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークにお出かけになって、その場で教わりながらお手続きを完了されています。

毎年の社会保険算定基礎届や労働保険申告書も、ご記入自体は、そう難しいものではございません。
ご記入例や留意点が書かれた手引きが送られてくるので、まずはご自身で、トライされてみるといいでしょう。
ご不明なところが、私のわかる範囲であるときは、書き方のご案内はしております。

「やっぱり自分で書いたり判断するのに時間をとられたくない。」「事務手続が煩雑になってきた。」「就業規則や労務管理を整備したい。」「労使トラブルを未然に防ぎたい。」「わからない個別事案がでてきた。」
・・・などとなられた方には、社会保険労務士さんをご紹介しております。

はい、4月~11月で、承っております。

 
ご紹介者様のある方と、ご面識のある方は、初回ご相談は無料です。
その他の方や2回目以降は、1時間まで11,000円(10%税込)、以後30分延長ごとに5,500円(10%税込)加算になります。
私のスケジュールやご相談内容によっては、お住まいの地域の税理士会をご案内することもございます。
12月~3月は、年末年始業務と確定申告などで私のキャパがなく、承れずにおります。本当に申し訳ないです。

大変申し訳ございません、承っておりません。

 
理由は、残念ながら誤解が生じる可能性があるからです。
言葉や文字だけのやりとりですと、普段何気なくお使いの言葉(特に税法用語)の定義・認識のずれや、大切な前提条件への理解差・温度差が生じる可能性が否めません。ご相談者様の表情などからご説明方法を変えたり図に描いたり・・・といった臨機応変なコミュニケーションも難しくなります。
せっかく見つけてくださいましたのに、お役に立てず、大変申し訳ございません。

料金のこと

PRICE

そうですよね。事業計画をお知らせください。ざっくりで構いません。

 
1期目は、費用の出方や予想売上をお聞きしながら、総合的に判断します。
2期目からは、1期目の実績やお手伝いの実際を振り返りながら、改めてご相談させていただいております。
このあたりは、臨機応変、やっています。

わかりません。でもお気持ちはわかります。

 
特殊なご事情に配慮することもございますが、他のお客様に失礼のないよう、常にバランスは保っております。
ご予算をうかがえましたら、ご期待に添えそうか否かの感触は、すぐお返事できます。

余談ですが、「金額が、ちょっとでも超えたら、その行ですか?」というお問い合わせも、たまにいただきます。
そうなるときもあれば、一つ下の行になるときもあります。

理由は、金額はスタート地点でして、そこに個別の状況を加味して、お見積もりするからです。
具体的には、その方の事業構造(ご相続なら遺産の構成要素)、資料の整理状況やわかりやすさ、情報キャッチボールの早さなどです。

基準はありません。それぞれが独自に決めています。

 
よく相場を聞かれますが、正直わかりません。
税理士によって、めざすビジネスモデルや収益構造も異なり、そのサービス内容と価格設定も異なるからです。
毎月の顧問料だけでなく、料金の年間合計額がいくらになるかや、誰が実務担当者になるかなども、ぜひ比較検討されてみてください。

その他のこと

OTHER

はい、もちろんです。いつでもお声がけください。

 
「土日も普通に営業日」「平日は出先に缶詰」「平日はお勤め」など、経営者様や相続人様の状況も、いろいろです。
だからうちもいいのです。ご遠慮お気遣いには及びません。
それに私には、土日祝が特別な日というわけではないんです。どこ行っても混んでますし。
ご要望があればやっているし、なければやってないし、というゆるい感じです。(土日の割り増し料金はございません)

はい、どうぞ!

 
気になることは、何でもご遠慮なく聞いてください。
お話ししているうちに「こんなこと聞いていいかわからないのですが・・・」がでてくると、ちょっとワクワクいたします。